民法 相続(相続人・直系尊属の親等) 重要度B

第二順位の相続人である直系尊属については、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

答え:○(正しい)
解説
889条1項1号ただし書は、直系尊属の中で親等の異なる者があるときは近い者を先にすると定める。父母と祖父母がいる場合、父母(1親等)が相続人となり祖父母(2親等)は相続人とならない。
民法889条
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