民法 親族(同居・協力・扶助義務) 重要度B

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないが、同居義務は性質上強制履行になじまず、審判で同居を命じても直接強制はできない。

答え:○(正しい)
解説
民法752条は夫婦の同居・協力・扶助義務を定める。同居義務は家庭裁判所の審判の対象となるが(最大決昭和40年6月30日)、人格の自由に関わるため直接強制も間接強制も許されないと解されている。
民法752条
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