民法 親族(後見監督人) 重要度C

後見監督人は必ず選任しなければならない必置の機関であり、後見監督人が選任されていない後見は無効である。

答え:×(誤り)
解説
民法849条は、家庭裁判所が必要があると認めるときに被後見人・その親族若しくは後見人の請求により又は職権で後見監督人を選任できると定める。後見監督人の選任は任意であり必置機関ではない。後見監督人がいなくても後見は有効に成立するため、本問は誤り。
民法849条
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