民法 親族(裁判離婚の原因・不貞) 重要度B

配偶者に不貞な行為があったことは裁判上の離婚原因となり、不貞行為とは配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう。

答え:○(正しい)
解説
民法770条1項1号は「配偶者に不貞な行為があったとき」を裁判離婚原因と定める。判例上、不貞行為とは配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つことをいい、相手方の同意の有無は問わない(最判昭和48年11月15日)。
民法770条1項1号
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