民法
相続(廃除・対象者) 重要度A
被相続人は、推定相続人である兄弟姉妹が被相続人に対して虐待をしたときは、家庭裁判所にその兄弟姉妹の廃除を請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
廃除の対象は遺留分を有する推定相続人に限られる(892条)。兄弟姉妹は遺留分を有しない(1042条)ため廃除の対象とならない。被相続人は遺言等で兄弟姉妹に相続させない旨を定めれば足りる。本問は誤り。 民法892条 / 民法1042条
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