民法 親族(扶養の程度・方法) 重要度B

扶養の程度又は方法は法律で一律に定められており、当事者の協議や家庭裁判所の審判によってこれを定める余地はない。

答え:×(誤り)
解説
民法879条は、扶養の程度又は方法について協議が調わないとき又は協議できないときは、扶養権利者の需要・扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定めると規定する。扶養の程度・方法は第一次的に協議、補充的に家庭裁判所の審判によるのであり、法律で一律に定まっているとする本問は誤り。
民法879条
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