民法 親族(実子・嫡出否認の出訴期間〔令和6年改正〕) 重要度A

父が提起する嫡出否認の訴えの出訴期間は、改正により伸長され、原則として父が子の出生を知った時から3年である。

答え:○(正しい)
解説
令和6年4月施行の改正により、民法777条は嫡出否認の訴えの出訴期間を原則1年から3年に伸長した。父による否認は「父が子の出生を知った時」から3年、子・母による否認は原則「子の出生の時」から3年が起算点となる。
民法777条
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