民法 相続(廃除・遺言廃除) 重要度B

被相続人は遺言によって推定相続人を廃除する意思を表示することができ、この場合、遺言執行者がその遺言の効力発生後遅滞なくその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
893条は遺言による廃除を認め、この場合は遺言執行者が遺言の効力発生後遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求しなければならないと定める。生前廃除(892条)と遺言廃除(893条)の二通りがある。
民法893条
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