民法 相続(10年経過後の遺産分割・例外) 重要度B

相続開始の時から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときであっても、10年経過後の分割には特別受益及び寄与分の規定は一切適用されない。

答え:×(誤り)
解説
904条の3第1号は、相続開始時から10年経過前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときを例外とし、この場合は10年経過後も具体的相続分(特別受益・寄与分の考慮)による分割が認められる。本問は誤り。
民法904条の3
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