民法 相続(法定相続分・嫡出でない子) 重要度A

嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とされている。

答え:×(誤り)
解説
嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする旧900条4号ただし書前段は最高裁により違憲とされ(平成25年大法廷決定)、その後の法改正で削除された。現行法では嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等であり本問は誤り。
民法900条
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