民法
親族(養育費・監護費用の分担) 重要度B
離婚後に親権者とならなかった親は、もはや親権を有しないため、子の監護に要する費用(養育費)の分担義務を免れる。
答え:×(誤り)
解説
親は子に対し直系血族として扶養義務を負う(877条1項)。離婚により親権者でなくなっても親子関係は存続するため、非親権者であっても養育費(766条1項)の分担義務を負う。親権の有無と扶養義務は別問題であり、本問は誤り。 民法766条 / 民法877条1項