民法 親族(離婚復氏・婚氏続称) 重要度B

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって当然に婚姻前の氏に復するが、離婚の日から3か月以内に届け出ることにより、離婚の際に称していた氏を称することができる。

答え:○(正しい)
解説
民法767条1項は婚姻により氏を改めた者は離婚により婚姻前の氏に復すると定め(復氏の原則)、同条2項は離婚の日から3か月以内の届出により離婚の際に称していた氏を称することができると定める(婚氏続称)。
民法767条
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