民法
親族(扶養の順位) 重要度B
扶養をする義務のある者が数人ある場合に扶養をすべき者の順位について当事者間の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定める。
答え:○(正しい)
解説
民法878条は、扶養義務者が数人ある場合の扶養をすべき者の順位、扶養を受ける権利者が数人ある場合の順位について、当事者間の協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所が定めると規定する。扶養順位は第一次的に当事者の協議、補充的に家庭裁判所の審判による。 民法878条