民法
相続(相続財産の帰属・占有の承継) 重要度B
被相続人が占有していた物について、相続人が現実にその物を所持していない場合には、相続人は被相続人の占有を相続によって承継することはない。
答え:×(誤り)
解説
判例は、相続人が被相続人の死亡により当然に被相続人の占有を承継するとし、相続人が現実に物を所持していなくても被相続人の占有を相続によって承継すると解する。これにより取得時効の継続等が問題となる。本問は誤り。 民法896条 / 民法185条