民法 親族(普通養子・縁組意思) 重要度B

養子縁組が有効に成立するためには当事者間に縁組をする意思が必要であり、当事者間に縁組をする意思がないときは縁組は無効である。

答え:○(正しい)
解説
民法802条1号は当事者間に縁組をする意思がないときは縁組を無効とする。判例は縁組意思について実質的意思を要するとし、もっぱら他の目的のための仮装縁組は無効とするのが原則である(相続税対策目的の縁組について縁組意思を直ちには否定しなかった最判平成29年1月31日もある)。
民法802条1号
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。