民法 親族(夫婦財産契約・変更制限) 重要度C

夫婦財産契約は、婚姻の届出後であっても、夫婦の合意があれば家庭裁判所の許可を得ることなく自由に変更することができる。

答え:×(誤り)
解説
民法758条1項は、夫婦の財産関係は婚姻の届出後は変更することができないと定める(不変更原則)。例外として759条で財産管理者の変更等が認められる場合があるが、婚姻後に夫婦の合意のみで自由に変更することはできない。本問は誤り。
民法758条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。