民法 親族(実子・嫡出推定の起算〔令和6年改正〕) 重要度A

婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定され、婚姻後に出生していても夫の子と推定されることはない。

答え:×(誤り)
解説
改正後の民法772条2項は、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと推定する。もっとも婚姻前に懐胎しても婚姻後に出生すれば772条1項により夫の子と推定されるため、「夫の子と推定されることはない」とする本問は誤り。
民法772条1項 / 民法772条2項
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