民法 親族(婚姻取消しの効果・非遡及) 重要度A

婚姻の取消しは将来に向かってのみその効力を生じ、取消しの効果は婚姻の時にさかのぼらない。

答え:○(正しい)
解説
民法748条1項は婚姻の取消しは将来に向かってのみ効力を生ずると定め、取消しの遡及効を否定する。取消し前に生まれた子は嫡出子の身分を失わず、財産関係の清算は離婚に準じて処理される。一般の法律行為の取消し(121条=遡及)と異なる。
民法748条
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