民法 親族(普通養子・養親の要件) 重要度B

成年年齢の引下げに伴い、18歳に達した者であれば養親となることができる。

答え:×(誤り)
解説
民法792条は20歳に達した者は養子をすることができると定める。成年年齢は18歳に引き下げられたが、養親となる最低年齢は20歳のまま維持されている。また793条により尊属又は年長者を養子とすることはできない。18歳で養親となれるとする本問は誤り。
民法792条 / 民法793条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。