行政法
行政手続法(適用除外) 重要度A
地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものについては、行政手続法第2章から第4章の2までの規定は適用されない。
答え:○(正しい)
解説
3条3項は、地方公共団体の機関がする処分(根拠規定が条例・規則に置かれるもの)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出、並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、行政手続法の第2章から第6章までの規定を適用しないと定める。法律に根拠を置く処分には適用される点と区別する。記述は正しい。 行政手続法3条