行政法
行政手続法(目的・定義) 重要度A
行政手続法にいう「申請」とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
答え:○(正しい)
解説
2条3号は、申請を『法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの』と定義する。諾否応答義務がある点が要件であり、記述は正しい。 行政手続法2条