行政法 地方自治法(住民・選挙) 重要度B

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民とされ、日本国籍を有しない者であっても住民となりうる。

答え:○(正しい)
解説
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民である(地方自治法10条1項)。住民の概念に国籍要件はない。もっとも選挙権・直接請求権等の参政権は日本国民たる住民に限られる。
地方自治法10条 / 地方自治法11条 / 地方自治法18条
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