行政法 行政法総論(行政行為の瑕疵・無効) 重要度A

行政行為が無効とされるのは、その瑕疵が重大であり、かつ外形上客観的に明白である場合であるとするのが判例の原則的立場である。

答え:○(正しい)
解説
判例(最判昭34.9.22等)は、行政行為の無効原因について、瑕疵が重大かつ明白であることを要するとする重大明白説を原則として採用している。無効な行政行為には公定力も不可争力も及ばない。記述は判例の原則的立場として正しい。
最判昭34.9.22(重大明白説)
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