行政法
行政手続法(申請に対する処分・審査基準) 重要度A
行政庁は、審査基準を定めるよう努めるとともに、これを公にしておくよう努めなければならない。
答え:×(誤り)
解説
5条1項は審査基準を定めることを義務(『定めるものとする』)とし、同条3項は行政上特別の支障があるときを除き審査基準を公にしておくことを義務(『公にしておかなければならない』)としている。いずれも努力義務ではないため記述は誤り。標準処理期間の設定が努力義務である点(6条)と区別する。 行政手続法5条