行政法 行政法総論(行政上の法律関係・公物) 重要度B

公共用財産が長年公の用に供されず事実上公物としての形態・機能を全く喪失し、その上に平穏かつ公然の占有が継続したような場合には、黙示の公用廃止があったものとして取得時効が成立する余地があるとするのが判例である。

答え:○(正しい)
解説
最判昭51.12.24は、公共用財産が長年公の用に供されず事実上公物としての形態・機能を全く喪失し、その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したような場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして取得時効の対象となる余地があるとした。記述は正しい。
最判昭51.12.24(公共用財産の取得時効) / 民法162条
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