行政法
行政手続法(不利益処分・聴聞と弁明の振分け) 重要度A
許認可等を取り消す不利益処分をしようとする場合には、行政庁は原則として聴聞の手続を執らなければならない。
答え:○(正しい)
解説
13条1項1号イは、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは聴聞の手続を執らなければならないと定める。許認可等の取消しは相手方への不利益が重大であるため、より慎重な聴聞手続が求められる。記述は正しい。 行政手続法13条
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