行政法 行政法総論(行政行為・公定力) 重要度A

課税処分が違法であることを理由とする国家賠償請求訴訟を提起するためには、あらかじめ当該課税処分について取消し又は無効確認の判決を得ていなければならないとするのが判例である。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭36.4.21等)により、違法な行政処分による損害について国家賠償を請求する場合、公定力は損害賠償請求を妨げず、あらかじめ取消し又は無効確認の判決を得ている必要はない。国家賠償請求は処分の効力を否定するものではないからである。記述は誤り。
国家賠償法1条 / 最判昭36.4.21
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