行政法 地方自治法(地方財政) 重要度B

地方公共団体は、予算の調製権を長が専属的に有し、議会は予算について増額して議決することは一切できない。

答え:×(誤り)
解説
予算の調製・提出は長の専属的権限であるが(地方自治法112条1項ただし書・149条2号)、議会は長の予算提出権限を侵さない範囲で増額して議決することができる(97条2項)。増額修正が全くできないわけではない。
地方自治法97条2項 / 地方自治法112条 / 地方自治法149条
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