行政法 行政手続法(適用除外) 重要度A

国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分であって、これらの機関が固有の資格において当該処分の名あて人となるものについても、行政手続法の処分に関する規定が適用される。

答え:×(誤り)
解説
4条1項は、国の機関又は地方公共団体・その機関に対する処分で、これらの機関が『固有の資格』において名あて人となるもの及び行政指導については、行政手続法の規定を適用しないと定める。固有の資格とは一般私人が立ち得ないような立場をいう。適用されるとする記述は誤り。
行政手続法4条
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