行政法
行政法総論(行政行為・不可変更力) 重要度A
不可変更力は、すべての行政行為に一般的に認められる効力であり、行政庁は一度行った行政行為を自ら取り消したり変更したりすることが原則として一切できない。
答え:×(誤り)
解説
不可変更力は、審査請求の裁決のような争訟裁断的行為について、その性質上行政庁が自ら取り消し・変更できないとする効力であり、すべての行政行為に一般的に認められるものではない。通常の行政行為は職権による取消し・撤回が原則として可能である。記述は誤り。