行政法
行政法総論(行政行為の撤回) 重要度A
処分庁が授益的行政行為を撤回するには、法律に撤回を認める明文の根拠規定がなければならず、明文の根拠がない限り撤回は一切許されないとするのが判例である。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭63.6.17 実子あっせん医師事件)は、授益的行政行為の撤回につき、撤回によって相手方が被る不利益を考慮しても、なお撤回すべき公益上の必要が高いと認められる場合には、法令に撤回の明文規定がなくても撤回できるとした。明文がなければ一切許されないとする記述は誤り。 最判昭63.6.17(実子あっせん医師指定取消事件)