行政法 地方自治法(住民訴訟) 重要度A

いわゆる4号請求は、当該職員または相手方に損害賠償または不当利得返還の請求をすることを当該地方公共団体の執行機関または職員に対して求める訴訟であり、住民が直接職員個人に対して損害賠償を請求する形式ではない。

答え:○(正しい)
解説
平成14年改正により4号請求は、住民が執行機関等を被告として職員等に損害賠償等の請求をすることを求める義務付け訴訟の形式となった(地方自治法242条の2第1項4号)。判決確定後、団体の長が当該職員等に対し請求する二段階の構造である。
地方自治法242条の2 / 地方自治法242条の3
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