行政法
行政手続法(不利益処分・聴聞と弁明の振分け) 重要度A
名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとする場合であっても、行政庁の裁量により弁明の機会の付与の手続によることができる。
答え:×(誤り)
解説
13条1項1号ロは、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするときは聴聞の手続を執らなければならないと定める。弁明の機会の付与は同項2号の場合(主にイ・ロ以外のもの)であり、資格・地位の直接はく奪は聴聞によるべきで、行政庁の裁量で弁明手続に振り替えることはできない。記述は誤り。 行政手続法13条