行政法
行政法総論(行政罰・秩序罰) 重要度B
秩序罰としての過料は刑罰ではないため、これと行政刑罰とを同一の行為に対して併科しても、憲法の二重処罰の禁止には当たらないと解されている。
答え:○(正しい)
解説
秩序罰としての過料は刑罰ではなく刑法総則の適用もないため、同一の行為について行政刑罰と秩序罰を併科しても憲法39条の二重処罰の禁止には当たらないと解されている(最判昭39.6.5参照)。記述は正しい。 最判昭39.6.5 / 憲法39条