行政法
行政法総論(行政上の強制執行・代執行費用) 重要度A
代執行に要した費用は、義務者が任意に納付しないときは、行政庁は民事訴訟を提起して債務名義を得たうえでなければ強制徴収することができない。
答え:×(誤り)
解説
行政代執行法5条・6条は、代執行費用について納付命令を発し、これを国税滞納処分の例により徴収できると定める。すなわち民事訴訟による債務名義を要せず行政上の強制徴収によることができる。記述は誤り。 行政代執行法5条 / 行政代執行法6条