行政法 行政手続法(不利益処分・処分基準) 重要度A

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておかなければならない。

答え:×(誤り)
解説
12条1項は、行政庁は処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないと定める(設定・公表ともに努力義務)。審査基準が設定義務・公表義務であるのと異なり、処分基準はいずれも努力義務である点が重要な対比であり、記述は誤り。
行政手続法12条
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