行政法
行政手続法(不利益処分・処分基準) 重要度B
行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
答え:○(正しい)
解説
12条2項は、処分基準を定めるに当たって、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならないと定める。設定・公表は努力義務(同条1項)だが、定める場合の具体性確保は義務とされている。記述は正しい。 行政手続法12条
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