行政法
行政法総論(行政罰・制裁の多様化) 重要度C
課徴金、加算税、違反事実の公表、制裁的な許認可の停止・取消しなどは、いずれも伝統的な行政罰(行政刑罰・秩序罰)に分類される制裁手段である。
答え:×(誤り)
解説
課徴金・加算税・違反事実の公表・制裁的な許認可の停止取消し等は、行政上の義務違反に対する制裁的機能を持ちうるが、刑罰でも秩序罰でもない独自の制度として位置づけられ、伝統的な行政罰には分類されない。記述は誤り。 独占禁止法7条の2 / 国税通則法65条