行政法
行政手続法(不利益処分・意見陳述手続の除外) 重要度B
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、行政庁はこれらの意見陳述のための手続を執ることを要しない。
答え:○(正しい)
解説
13条2項1号は、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため意見陳述手続を執ることができないときは、これらの手続を要しないと定める。緊急性を理由とする手続の例外であり、記述は正しい。 行政手続法13条