行政法
行政法総論(行政上の法律関係) 重要度A
公営住宅の使用関係については、公の営造物の利用関係であることから、私人間の家屋賃貸借に関する民法及び借地借家法の規定が適用される余地は全くないとするのが判例である。
答え:×(誤り)
解説
最判昭59.12.13は、公営住宅の使用関係には、公営住宅法及び条例に特別の定めがない限り、一般法である民法及び借地借家法の適用があり、その契約関係には信頼関係の法理の適用があるとした。私法の適用の余地が全くないとする記述は誤り。 最判昭59.12.13(公営住宅明渡請求事件) / 公営住宅法