行政法
行政手続法(申請に対する処分・標準処理期間) 重要度A
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めなければならず、これを定めたときは公にしておかなければならない。
答え:×(誤り)
解説
6条は、標準処理期間を定めること自体は努力義務(『定めるよう努めるとともに』)とし、これを定めた場合には公にしておくことを義務(『公にしておかなければならない』)とする。設定が義務であるとする記述は誤り。審査基準の設定義務(5条1項)と混同しないこと。 行政手続法6条