行政法
地方自治法(地方公務員・委員会) 重要度B
普通地方公共団体には、長のほか、執行機関として法律の定めるところにより委員会または委員を置くものとされ、これらの委員会・委員はすべて条例によって任意に設置することができる。
答え:×(誤り)
解説
委員会・委員は法律の定めるところにより設置されるものであり(地方自治法138条の4、180条の5)、教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会等は法律により設置が義務付けられる。条例で任意に新設できるものではなく、執行機関法定主義が採られている。 地方自治法138条の4 / 地方自治法180条の5