行政法 行政法総論(行政指導) 重要度A

行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されるべきものであり、行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

答え:○(正しい)
解説
行政手続法32条は、行政指導はあくまで相手方の任意の協力によって実現されるべきこと、及び相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないことを定める。記述は正しい。
行政手続法32条
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