行政法
行政法総論(行政行為・公定力の限界) 重要度B
行政処分に従わなかったことが犯罪の構成要件とされている刑事事件において、被告人が当該行政処分の違法を主張してこれを争うことは、公定力により一切許されないとするのが判例である。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭53.6.16 余目町個室付浴場事件等)は、行政処分の違法を前提とする刑事事件において、公定力は刑事裁判所が処分の適法性を審査することを妨げないとして、被告人が処分の違法を主張して争う余地を認めている。記述は誤り。 最判昭53.6.16(余目町個室付浴場事件)