行政法
行政法総論(行政行為の効力・執行力) 重要度A
行政行為によって課された義務を私人が履行しない場合に強制執行を行うには、当該行政行為があれば足り、自力執行を認める別個の法律の定めは必要でない。
答え:×(誤り)
解説
行政上の義務の強制執行(自力執行)を行うには、義務を課す根拠規範とは別に、強制執行そのものを認める法律の根拠が必要であると解されている。代執行については行政代執行法がその一般法として根拠を与えている。行政行為があれば当然に自力執行できるわけではなく、記述は誤り。 行政代執行法1条 / 行政代執行法2条