行政法
行政手続法(申請に対する処分・理由の提示) 重要度A
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、申請者の求めがあったときに限り、当該処分の理由を示せば足りる。
答え:×(誤り)
解説
8条1項本文は、申請拒否処分をする場合には、申請者に対し『同時に』当該処分の理由を示さなければならないと定める。求めがあったときに限られるわけではなく、原則として処分と同時の理由提示が義務である。記述は誤り。なお法令に定められた要件が数量的指標等で明確で、当該処分が当該要件に適合しないことが申請の記載等から明らかであるときは理由提示を要しない(同項ただし書)が、その場合も求めがあれば理由を示さなければならない(同条2項)。 行政手続法8条