行政法 地方自治法(公の施設) 重要度B

指定管理者制度において、公の施設の利用料金は当該指定管理者の収入として収受させることができるが、その額は条例の定めにかかわらず指定管理者が自由に定める。

答え:×(誤り)
解説
利用料金は指定管理者の収入とすることができるが(地方自治法244条の2第8項)、料金はあらかじめ条例で定める範囲内で指定管理者が定め、あらかじめ当該団体の承認を受けなければならない(同条9項)。自由に定められるわけではない。
地方自治法244条の2
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