行政法
行政法総論(行政法の一般原則) 重要度B
比例原則は、もともと警察権の行使の場面で論じられてきた原則であり、現在でも警察行政以外の行政分野には妥当しないと解されている。
答え:×(誤り)
解説
比例原則はもともと警察比例の原則として論じられたが、目的と手段の均衡を要求する法の一般原則として、警察行政に限らず行政活動全般に妥当する。行政裁量の統制基準等としても機能する。警察行政以外に妥当しないとする記述は誤り。 警察官職務執行法1条2項