行政法
地方自治法(住民訴訟) 重要度B
普通地方公共団体の議会は、4号請求に係る損害賠償請求権につき、当該職員の重過失がある場合を含めて自由に放棄する議決をすることができ、その議決はおよそ違法とされない。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判平24.4.20等)は、損害賠償請求権の放棄議決は議会の裁量に委ねられるが、放棄の趣旨・経緯・影響等を総合考慮して裁量権の逸脱・濫用に当たる場合には議決は違法・無効となるとした。およそ自由に放棄できるわけではない。 地方自治法96条1項10号 / 地方自治法242条の2