行政法
地方自治法(公の施設) 重要度C
公の施設を当該団体の区域外に設けることや、他の地方公共団体との協議により他団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることは、地方自治法上認められていない。
答え:×(誤り)
解説
普通地方公共団体は、関係団体との協議により、区域外に公の施設を設け、または他団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる(地方自治法244条の3)。協議には議会の議決を要する。 地方自治法244条の3
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